学会規約

第1条(名称) 本学会は、「日本ヒューマンライブラリー学会」と称する。英語名はHuman Library Society of Japan、略称は HLSJとする。

第2条(目的) 本学会は、ヒューマンライブラリーが人々を結び付け、偏見の低減に資する活動であることを深く認識し、多様性に開かれた社会の実現をめざして、ヒューマンライブラリーの更なる普及と発展を目的に活動を行う。

第3条(事業) 本学会は、上記の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 年度ごとに、学会大会や研究会の開催を基軸とした実践・研究活動を行う。
  • 研修会・講演会、開催支援、受託開催事業などの人材育成・教育活動を行う。
  • 日本におけるヒューマンライブラリーの開催情報と成果を蓄積する。
  • 会員間および国内外の関連団体等との情報交換を行う。
  • その他、本学会の目的に資する活動を行う。

第4条(組織) 上記の事業を行うために、「総会」「理事会」「事務局」を置く。

第5条(総会) 総会は、本学会の最高の意思決定機関であり、本会の全会員によって構成される。

2 総会は年1回の学会大会時に開催する。

3 総会は、本学会の事業・予算計画、活動・決算報告、監査報告及び役員(理事・監事)の選出等を行う。

第6条(理事会) 理事会は、本学会の執行機関であり、5名以上の理事をおく。各理事は、上記の事業を分担して執行する。

2 理事の役割分担は、理事長(本学会の代表者)1名、副理事長1名、事務局長1名(事務の統括)、会計1名、渉外1名、広報1名、庶務1名等を置く。その他、必要に応じて理事を定める。

3 本学会の監査役として、監事1名を置く。監事は、本学会の事業及び会計が適正に執行されているかを監査し、総会で報告する。

4 理事、監事は、任期2年とし、再任を妨げない。

第7条(事務局) 事務局は、本学会の事務を行う。当本学会の所在地を事務局に置く。

住所: 〒 千葉県柏市光が丘2-1-1 麗澤大学 山下美樹研究室

第8条(会員種別および会費等) 本学会の会員は、「一般会員」、「学生会員」、「団体会員」とする。

2 会員は次の会費を毎年納入しなくてはならない。

  • 一般会員 5,000円
  • 学生会員 3,000円
  • 団体会員 20,000円

3 一般会員および学生会員は、本学会の大会や行事に会員料金で参加できる。また、ウェブサイト上の会員ページを利用できる。

4 団体会員は、本学会の大会や行事に最大5名まで会員料金で参加できる。

第9条(入会) 入会希望者は、所定の方法で入会申し込みを行い、理事会が承認する。一般会員は、入会時に入会金2,000円及び当該年度の会費を納付しなければならない。

第10条(会計) 本学会の会計は、理事(会計)が管理し、年に一度、監事の監査を受けなければならない。本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第11条(規約改正) 本会規約は、本会総会出席者の3分の2の賛成で改正することが出来る。

 

2017年5月6日